居宅介護支援事業所 星雲荘では、介護保険法等の関係法令及び契約書に従い、利用者の皆様がその有する能力に応じて可能な限り自立した生活を営むためその心身の状況等に応じ適切な居宅サービスを利用できるよう、利用者様の同意の上で居宅サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
事業所について
居宅介護支援事業所 星雲荘
管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
主任介護支援専門員 2名(うち1名は管理者と兼務)
事務職員 1名
営業日:月曜日~土曜日(8:30~17:30) ※但し、電話等により24時間連絡が可能な体制となっています。
事業地域:玉名市
居宅介護支援の内容
1、利用者様の要介護認定にかかる申請等について、利用者様の意思を確認した上で、申請の代行等必要な支援を行います。
2、心身の状況、家庭環境、ご本人ご家族の希望等を考慮し居宅サービス計画を作成します。
3、居宅サービス計画に基づく居宅サービスの提供が確保されるよう、居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行います。
4、居宅サービス計画の提供が計画的、継続的に行われるよう適宜モニタリングを行うとともに、これに基づく給付管理業務、必要に応じて計画書の変更などを行います。
5、利用者様が介護保険施設等への入所を要する場合には、施設の紹介その他の便宜の提供を行います。
事故発生時の対応
介護支援専門員は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告をします。利用者様からの苦情処理体制
利用者様からのサービス内容やサービス提供事業者に対する相談や苦情に対する受付を行っています。苦情があった場合は迅速に対応し最善の対応ができるよう努めています。
事業所に設置された苦情・相談窓口:0968-84-3717(居宅介護支援事業所 星雲荘)8:30~17:30
公正中立なケアマネジメント
事業者は、利用者より委託された業務を行うにあたっては、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類に偏することのないよう、又は特定の居宅サービス等を利用するよう利用者を誘導し、或いは利用者に指示すること等により、特定の居宅サービス事業者を有利に扱うことがないよう公正中立に行います。入院時における医療機関との連携
入院時における医療機関との連携を促進するため、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、担当職員(ケアマネジャー)の氏名等を入院先医療機関にお伝えください。
平時からの医療機関との連携促進
平時から医療機関との連携促進を図るため、ケアプラン作成において、意見を求めた主治医等に対してケアプランを交付します。また、サービス事業所等からの報告や担当職員が把握した利用者の状態(服薬状況、口腔機能、心身または生活の状況)等のうち、必要と認められる情報を担当職員から主治医や歯科医師、薬剤師に提供します。
高齢者虐待防止について
虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ります。虐待防止のための指針を整備します。虐待を防止するための定期的な研修を実施します。本措置を適切に実施するための担当者を設置します。
障害福祉との連携
担当職員と障害福祉制度の相談支援専門員との密接な連携を促進するため、障害福祉サービスを利用してきた者が介護保険サービスを利用する場合は、障害福祉制度の支援相談員と連携を行います。
費用等
交通費:原則として無料です。(住民登録が玉名市でも、実際のお住まいが玉名市外の場合は別途交通費が必要になる場合があります。)
要介護認定の代行申請:利用者負担はありません。